宅配弁当は軽減税率の対象?送料は対象外?適用されないサービスはどれかまとめて解説!

今回は軽減税率の対象になるサービスはどれかをまとめて解説します。

 

軽減税率とは、2019年10月に10%に引き上げられた消費税を、特定の条件に当てはまった商品を消費税8%で計算する制度です。

そんな特定の条件とは、どのようなサービスが軽減税率の対象になるのでしょうか?

 

ということで今回は、どのサービスが軽減税率の対象か否か、サービス別に解説していきます。

宅配弁当は軽減税率の対象?

宅配弁当は軽減税率の対象になります。

軽減税率の対象にならない条件に「食事の提供」を行ったかどうかというものがあります。

 

飲食店で食事するような場面は「食事の提供」に該当して、軽減税率の対象外になります。

 

他方、宅配弁当の場合ですと、単に飲食料品を届けただけなので「食事の提供」に該当せずに軽減税率の対象になります。

これは自宅への配達に限らず、会社への宅配弁当も軽減税率の対象になります。

宅配弁当の送料は軽減税率の対象?

宅配弁当の送料は軽減税率の対象になりません。

軽減税率は「飲食料品の譲渡の対価」に適用されます。

そのため、送料は「飲食料品の譲渡の対価」にならないため、対象にならないのです。

 

しかし、送料を別途請求するのではなくて、商品に含めている場合、例えば「送料込み商品」などと記載されている場合は、軽減税率の対象になります。

軽減税率対象になるサービス

宅配弁当・デリバリーサービス

宅配弁当・デリバリーサービスは軽減税率の対象になります。

Uber Eatsや出前館が有名ですが、こちらは飲食する場所が提供されたものではないため、軽減税率の対象になります。

テイクアウト

テイクアウトは宅配弁当・デリバリーサービスと同じく、飲食設備での食事ではないから軽減税率の対象になります。

 

しかし、飲食店での食べ残しをパックで詰めてもらう場合は、店内での提供になるため、軽減税率の対象外です。

味噌汁つき弁当の配達、コーヒーの配達

味噌汁つき弁当の配達、コーヒーの配達は軽減税率の対象になります。

配達先で取り分けて提供するような形式のものは食事の提供とはみなされません。

旅館・ホテル等の会議室への飲み物の配達

旅館・ホテル等の会議室への飲み物の配達は軽減税率の対象になります。

旅館・ホテル等の会議室も社内の会議室と同じように扱われることから対象になります。

軽減税率対象にならないサービス

ケータリングや出張料理

ケータリングや出張料理は軽減税率の対象になりません。

 

デリバリーサービスと混同しがちですが、食事の場を作ったり、調理、配膳を行うことから「飲食の提供」に該当するため、軽減税率の対象外です。

家事代行

家事代行は軽減税率の対象になりません。

ご家庭で作っているから対象になるように思えますが、飲食料品の提供を行っているということから、上記のケータリングや出張料理と同様と考えます。

セルフサービスの飲食店

セルフサービスの飲食店は軽減税率の対象になりません。

自分で配膳するから対象になりそうですが、飲食する設備が整っていると外食しているものとみなされ、軽減税率の対象外になります。

コンビニのイートインスペース

コンビニのイートインスペースは軽減税率の対象になりません。

この他、スーパーやパン屋などのイートインスペースも同じです。

 

休憩用に設けたスペースであっても、飲食するために利用できるスペースであれば軽減税率の対象外になります。

社員食堂や学生食堂

 社員食堂や学生食堂は軽減税率の対象になりません。

 

 これはイートインと同じく、レストランのような外食に該当するためです。

 そのため、軽減税率の対象外です。

 ホテルのルームサービス

 ホテルのルームサービスは軽減税率の対象になりません。

 これは会議室と混同しますが、ルームサービスの場合、客室が飲食する設備とみなされるからです。

 

 ただ、部屋にある冷蔵庫内のものは、注文したものでないため軽減税率の対象になります。

 カラオケボックスで注文する飲食

カラオケボックスで注文する飲食は軽減税率の対象になりせん。

こちらもホテルの客室と同じように飲食する設備とみなされるからです。

お酒のデリバリー

 酒類は軽減税率の対象になりません。

 酒税法で定められている酒類は対象になっていません。

 

 そのため、ノンアルコールビールは軽減税率の対象になります。

例外で軽減税率対象になるサービス

ケータリング(登録されてある老人ホーム)

ケータリングでも老人福祉法による届け出を行っている老人ホームは軽減税率の対象になります。

 

また対象になるための、1食の値段が決められていて、1食640円(税抜き)以下で、1日1,920円までが軽減税率の対象になります。

ただし、入居者に対しては軽減税率の対象になりますが、職員等のへのケータリングは含まれません。

学校給食

学校給食は軽減税率の対象になります。

イートインが対象外に挙げられていますが、学校給食は例外規定により対象になります。

 

ただし、利用を選択できる「学生食堂」は学校の中にある「飲食店」という扱いになり、軽減税率の対象になりません。

移動販売車による公園のベンチなどでの飲食

移動販売車による公園のベンチなどでの飲食は軽減税率の対象になります。

 

これはベンチがポイントになっていて、飲食以外の休憩のためにも利用できることから「食事の提供」に該当しません。

そのため、軽減税率の対象になります。

病院での飲食

 病院での飲食はそもそも消費税が課せられていません。

 そのため、軽減税率を考えなくてもいいです。

 

 しかし、病院で指定している以外のメニューを頼んだ場合は、消費税が課せられます。

 その場合は、軽減税率の対象になりませんので注意しましょう。

宅配弁当で軽減税率の対象まとめ・感想

軽減税率の対象になるサービスはどれかをまとめて解説しましたが、同じサービスでも提供する内容によって消費税が変わってきます。

 

現場ではレジの対応や顧客の疑問など、様々な弊害が生まれてきます。

そのため例えば、マクドナルドやケンタッキーフライドチキン、すき家は税込み表記のまま、イートインとテイクアウトの価格を同じにしているところもあります。

 

消費税を8%と10%を混在させるなら、いっそ一律10%にして他のサービスを付与する、または一律9%にするなど、現場が混乱しないように制度を作って欲しいですね。